2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
Q1の部分ですが、休業支援金の対象として、休業開始前の給与明細等により、六か月以上の間、原則として四日以上の業務がある事実が確認可能とありますが、休業開始前の六か月のうち、一か月でも四日間就労していない月があるとこれに該当しないんでしょうかというお問合せが書いてあります。それに回答したものが下に囲ってあるA1、アンサー1の部分ですね。
Q1の部分ですが、休業支援金の対象として、休業開始前の給与明細等により、六か月以上の間、原則として四日以上の業務がある事実が確認可能とありますが、休業開始前の六か月のうち、一か月でも四日間就労していない月があるとこれに該当しないんでしょうかというお問合せが書いてあります。それに回答したものが下に囲ってあるA1、アンサー1の部分ですね。
私の経験でも、自営業者の場合では、実際に申告している金額が現実とは全然違うんだということをお母さんの側が、奥さんの側がおっしゃっても、なかなかそれを証明するものが難しいであったり、同族会社であれば、お父さんの会社に息子が勤めているというような場合に、急にそれまでの金額、例えばそれまでは五十万もらっていたんですよと言っていても、突然給与明細が二十万とかになって、不景気になったので給料が下げられてこうですというようなものが
○田村国務大臣 前回も申し上げましたが、三月一日に問答集、これを事務連絡で出して徹底をし、さらに、二十三日に改めて、特段の理由なく、給与明細等、こういうものを条件とすること、こういうことは必要がないというふうなことも申し上げ、不適切な運用等々、厚生労働省に御連絡をというような、こういうようなことをお願いいたしました。
給与明細だとかそういうものを要求せずに、必要ならばお貸しをいただきたいと。
もう一つ、これも現場の声で、これも私、問答集の基準と違うと思うんですけれども、何か給与明細とか貯金通帳をまずチェックして、収入が幾らありますねと厳格にもう何円単位までやって、その後、じゃ、支出は何ですかといって、何か全部領収書とかを取ったりして、家計簿、家計相談書というのを書かせて、その差額分だけ、だから、二十万円借りられるはずなのに六万円だけ貸しますとか、そういう細かいことを現実にやっている社協があるんですけれども
○橋本政府参考人 この特例貸付けの中で、貸付けの要件である収入の減少に関する確認書類につきましては、一律に給与明細を求めるというものではなくて、御本人の申立て書による方法を積極的に活用するですとか、あるいは、貸付けの金額につきましても、収入の減少幅を上限とするのじゃなくて、相談者の希望や状況等を踏まえて対応すること、そんなふうにQAの方でお示しをいたしております。
○岩井政府参考人 緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付けにおきましては、お困りの方へ迅速に貸付けを行うため、貸付けの要件である収入減少に関する確認書類について、一律に給与明細等を求めるのではなく、御本人の申立て書による方法を積極的に活用することなど、申請書類の簡素化を行っております。
大学生協連の調査でも、緊急給付金を申し込みたかったが、今後親の収入の減少が見られると容易に予測できるのに、まだ給与明細上では顕著に見られないため申し込めなかった、後期や来年以降の学費が払えるか不安である、私立大三年生、女性、独り暮らしとか、学生支援給付金などは奨学金をもらっている人しか応募資格がなく、奨学金をもらわずぎりぎり頑張っている層への保障が何もない、本当にしんどい、感染リスクがある中必死でアルバイト
御指摘の事業収入等の減少を証明する書類につきましては、QアンドA、五月十一日付けの事務連絡におきまして、例えば申請時点までの一定の期間の帳簿あるいは給与明細書の提出等により年間を通じた収入の見通しを立てていただくなど、一定の合理性を担保しながら保険者において御判断いただく旨お示しをしております。
この取扱いに関しましては、休業手当の支払の確認のために事業主に提出いただく書類は賃金台帳や給与明細などの休業手当や賃金の額が分かる書類の写しとしてございまして、支給決定の段階では休業手当の支払の確認をしなくてもこれらの書類に基づき支給を行うが、事後的には支払われたことを確認するという形で現在やらせていただいているところでございます。
ただ、社会保険労務士の皆さんにお聞きしますと、タイムカード、出勤簿、シフト表、給与明細、賃金台帳など多くの添付書類がある、添付書類がそろえられず、申請までたどり着けない事業者が多い、このように訴えておられます。しかも、簡素にしたのは従業員二十人以下の小規模事業所だけで、それを超えると極めて複雑かつ煩雑な手続が強いられる。
○岡本(あ)委員 申請する側からすると、結局、所得が減った証明を出せということは、去年の給与明細とことしの一番減らされた給与明細を両方つけて出す、あるいは通帳の写しを出す。多分、給付金の方も同じようなことを想定しているんだと思います。市民の側からすれば、いやいや、社会福祉協議会に出すのか、市役所に出すのか。でも、市民の側からすると、やはり行政に出したんだという思いを持っております。
市区町村への申請時に必要となる収入状況を証する書類等に関しましては、今後詳細に検討していくこととしておりますが、前年分の収入、これにつきましては、それが確認できる書類といたしまして、確定申告書や給与所得の源泉徴収票など、また、本年二月から六月の任意の月の収入が確認できる書類として、給与明細書や雇用主からの証明書、離職票などといった書類の提出を求めることを検討しております。
この市町村への申請時に必要となる収入状況を証する書類に関しましては、例えば前年分の収入が確認できる書類として確定申告書あるいは給与所得の源泉徴収票など、それから、本年二月から六月の任意の月の収入が確認できる書類としては、給与明細書や雇用主からの証明書、離職票などといった書類の提出を求めることを検討しております。
今後の被扶養者要件を判断するに当たりましては、例えば、被扶養者の今後の一年間の収入を年一回、直近三カ月分の給与明細書により見込んでいる保険者におきまして、被扶養者が直近三カ月の間に例年以上に勤務日をふやさざるを得ず、この間一時的に所得が上昇したことで、機械的に一年分の収入に換算すると百三十万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定が取り消されるわけではないものと考えております。
過去の給与明細を保管していないかもしれませんし、書類集めに苦労している間に、自治体の窓口では申請者が殺到した状況が生まれて、これを職員が果たしてさばき切れるんでしょうか。申請窓口に人があふれてまた長時間待たされた場合には、クラスターが発生するリスクさえあると思います。オンライン申請にするというのも、全国の申請先でどのぐらい整備できるかもやはりこれはわかっていない状況です。
貸付けの申込みに当たりましては、本人確認のための健康保険証、それから世帯の状況を確認するための住民票、また収入減少を確認するための給与明細書、預金通帳等が必要となるために、あらかじめ御用意いただきますとスムーズに受付ができるので、御協力をいただきたいと思います。
幾つかの団体、例えば社会保険労務士会では、労働、社会保険教育について独自で教材をつくっていただいて、本当は準備して皆さんにお配りしたかったんですけれども、ちょっと間に合わなかったものですから、また関心があられる方はホームページで見ていただけると、非常にわかりやすい、社会に出て働くということはどうなのかとか、給与明細をもらったときに、その内容というのはどういうふうに読めばいいのかとか、そういう基本的なことが
なので、例えば給与明細書みたいなものをここに連動して入れて、それが、個人個人の給与明細がそこにたまっていく、国民のデータで、ある程度たまっていけば、どういう再分配というか、課税前と課税後の所得になっているか、点で見るような形もできるんだと思うんですね。
ある郵政労働者の方に給与明細見せていただきました。ある年のある月、たまたま病気などで思うように営業できなかったときの賃金は、自分の営業の仕事で使う車のローン代三万円を引かれたら、手取りは十万円前後だったと。妻はこの明細を見て、こんなにひどいのかと泣き崩れたというんですね。一定の契約が取れたときでも手取りは二十万円を切る状況でしたと。
結論的には私は、処遇改善のような、事務コストも非常にかかる、御存じの方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、先に計画書を出して、それから報告書を出すというフローですけれども、その中の内訳なんかも、給与明細を見返して書かないといけなかったりですとか、結構事務コストがかかるものなんですよね、事業所側からすると。私は、基本報酬自体を上げるべきだというふうに思います。